金沢地裁が原告の請求棄却 生活保護費引き下げ取り消しを訴訟
生活保護費用の基準額を段階的に引き下げるのは違法だとして石川県に住む受給者4人が引き下げの取り消しを金沢地裁に求めました。
判決の結果金沢地裁は原告の請求棄却しました。
生活保護費が引き下げられたというのですが実は生活保護費というのは8種類の扶助があります。
それが以下の8つです。
1.生活扶助
2.教育扶助
3.住宅扶助
4.医療扶助
5.介護扶助
6.出産扶助
7.生業扶助
8.葬祭扶助から構成
これらが扶助されるのですが、今回の件では生活扶助が引き下げられたという事で受給者が下げ取り消しを訴訟しました。
2013年の8月から3回にわたり引き下げられておりその減少幅は最大で10%で戦後最大の数字になります。
金額にすると合計で約670億円というのですから驚きです。
基準を引き下げた理由としてはデフレ調整が大きな理由になっています。
2008年~2017年に物価が4.78%下がったという厚生労働省の算定を元に行われたのですが、裁判では法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を下回っているという事で国と金沢市に減額決定の取り消しと損害賠償を求めていました。
実は同様の訴訟が全国でも起こっており、これまで5つの地裁で判決が出ています。
「名古屋」「大阪」「札幌」「福岡」「京都」の5つのうち大阪以外の地裁では受給者側の訴えを退けています。
大阪では判断の過程には誤りがという事で減額決定を取り消しています。
しかしながら、国の賠償責任を認めているわけではありませんし、憲法違反であるという判決を下しているわけでもありません。
この引き下げというものが厚労相の裁量の範囲内として正しいのかという点が争点になります。
引き下げが適切だったのか、正しい判断かどうかについては今後も議論されるでしょう。
明日は我が身...今からでも副業しておくべき
生活保護基準額の引き下げは受給者にとって非常に大きな問題です。
ただでさえ少ないお金がさらに減額されてしまったら「健康で文化的な最低限度の生活」をすることは出来ないでしょう。
今は他人事だと思っている方もいるかもしれませんが、今回のコロナで会社が倒産したりクビになったり、お店をたたんでいる人も沢山います。
自己破産している人だって大勢います。
いつ自分が受給者になってもおかしく無いです。
明日は我が身です。
今のうちに副業を始めておくことをお勧めします。
副業で稼げるようになれば本業の収入が下がってしまってもカバーできます。
今まで副業をするなんて考えたことがなかったという方も今回のコロナで副業を考えたのではないでしょうか。
昔は大企業に入れば食いっぱぐれることは無いなんて時代もありましたが、今は違います。
大企業であってもリストラはありますし、終身雇用の制度も崩壊しています。
今私たちは自らの力で稼ぐというスキルを身に付けなくてはなりません。
副業に興味がある方は自分でも調べて挑戦してみてください。
老若男女幅広い年齢の方におすすめです。