副業で年20万円以上の所得があれば確定申告!しかし経費を差し引けば申告不要・減税にも!
フリーランスで働く方にとって、年始に訪れる一大イベントが「確定申告」だと思います。
1年間の収支と、それに伴う税金の額を算出し、所得税を納める必要があります。
会社員の場合など、給与所得という形で給料が支払われる方にはあまり縁のないものですが、経験したことがない方でもその言葉自体はご存じだと思います。
この確定申告ですが、副業とも縁が深いものとなります。
というのも、副業で1年間で20万円以上の所得があった場合、確定申告を行う必要があります。
これを知らずに副業を始めたり、知っていながら申告をせずにいると、後々面倒なことになります。
では20万円以上の収入があれば必ず申告しなければいけないかというと、そういうわけではありません。
副業をしていく中で発生する「経費」を差し引いた金額が20万円未満の場合、申告は不要となります。
また20万円を超えたとしても、経費を計上することで納税額を抑えることにもなることから、経費について知識を持っておくことは大事なことです。
(※なお、副業も給与所得として発生している場合は申告が必要になるのでご注意ください)
ここでは、副業の経費はどういったものが認められるのかについてお話していきたいと思います。
副業で認められる経費にはこういったものがある!
副業の経費における大前提として、「その仕事に関連しているものであれば、だいたい経費として計上可能」と考えて構いません。
副業をするために作成した名刺代、販売する物品の仕入れ代、展開していくための広告代など、その仕事がなければ発生し得ることがない費用は、すべて経費として計上可能です。
またメモを取るためのノートや筆記具、仕事用で別途手配したスマートフォンなども経費にできます。
「仕事のために使うもの」は、基本的に経費になると考えていいでしょう。
仕事で発生した会食やランチミーティングの費用など、いわゆる接待費や交際費も経費として計上できるので、領収書を忘れずにもらっておきましょう。
そして副業でパソコンなどを使うケースも多いと思いますが、この場合の購入代金や通信費は経費になります。
ただパソコンは物によって10万円を超えるハイスペックのものもあり、特にエンジニア関連の副業の場合はそういったパソコンを購入する必要もあるでしょう。
パソコンの場合、10万円未満のものであれば消耗品扱いとして、購入年に一括で経費計上が可能です。
もし10万円以上のパソコンを購入した場合は減価償却資産の扱いとなり、現在の決まりでは原則4年間かけて計上していくこととなります。
例えば20万円のパソコンの場合、1年ごとに5万円ずつ減価償却費として4年かけて計上していきます。
またプライベートのものと併用する場合、その使用按分を計算し、仕事で使った分を計上するという、少し面倒な処理が必要となります。
これに関連して、副業を自宅でしている場合はその家賃や光熱費なども、一部ではありますが経費に計上することができます。
家賃を例にすると、自宅の中でも「作業場」にあたるスペースを経費にできます。
家賃が月10万円だったとして、作業場としているスペースが自宅の2割のスペースだった場合、2/10ということで月2万円の経費となります。
なおこれもプライベートと併用になっている場合は業務時間で計算する必要があるため、少し面倒な処理となります。
これらの点については「家事按分」で検索すると、更に詳しく説明されたサイトがあるので参考にしてみてください。
副業経費はあくまで事業に関連したものを!
経費が認められる所得として、雑所得・事業所得・不動産所得の3つとなります。
コンビニやスーパーなどでアルバイトをして稼ぐものは、多くの場合給与所得になり、その場合の経費は認められません。
そして明らかに経費ではないものを、経費として計上することは絶対にやめてください。
例えば副業に関連する書籍の購入は経費になりますが、明らかに副業とは無関係の漫画や雑誌の購入は経費には認められません。
あくまでも「事業に関連する費用」に関して経費が認められます。
無関係なものを経費として計上すると、後々税務調査が入る可能性があります。
その際「経費であることが説明できない」場合は、追加課税の対象となる可能性があります。
節税は悪いことではありませんが、納税は常に正直に行うことを意識しましょう。
これらの例以外にも、計上できる経費は多岐に渡っています。
もっと知りたい方は他のサイトを参考にしたり、税理士さんなどに相談してみるといいでしょう。
最後に、私がオススメする副業サイトを紹介します。
自宅でできることや、タブレット・スマホなどでも仕事できるので、経費を計上する際に上記の説明が参考になると思います。