元モーニング娘の辻希美さんが運転する車と自転車が接触事故を起こしていた!
辻希美さん運転の車と自転車と接触事故が板橋区で発生していました。
事件は今月4日に板橋区で車を運転していた元モーニング娘の辻希美さん34歳の車が自転車と接触事故を起こしていたことが警察庁への取材で明らかになりました。
自転車に乗っていた女性にケガはなったそうです。
ケガが無くてよかったですよね。
車と自転車の事故というのは結構大きな事故になりやすくけがをするケースが多い印象です。
車と自転車の事故というのは日々起こっています。
最近では自転車のマナー違反や危険な行動が報告されています。
自転車の運転に注意!危険な走行は事故を招く!
交通ルールを見ると自転車も立派な乗用車になりますので運転には注意しましょう。
そのため飲酒して自転車を運転すると飲酒運転になります。
お酒を飲んだ際には自転車を押して帰りましょう。
また、最近では歩道を走る自転車の運転についても問題視する声があります。
歩道を走る自転車がベルを「リンリン!」と鳴らしながら走行しているのを見ますが本当はよくないことなんです。
これって違法なのをご存じでしょうか。
道路交通法54条2項によると危険があるときに鳴らしてもいいのですが、それ以外は鳴らしてはいけないとされています。
もう少し詳しく説明すると本来、原則として自転車は車道を走らなくてはならないので歩道を走るのはよくないんです。
加えて、危険を回避するときに限りベルを鳴らすことを許されているので歩道を走っていること自体が間違いなんです。
本来は車道を走らなくてはいけないのでベルを鳴らすなんてもってのほかです。
歩道を走っている人を端に追いやるためにベルを鳴らすのは違反になってしまうというわけです。
知らないでは済まされないケースもありますし、歩道を走ることで歩行者に危害を加えてしまう可能性もあるので原則自転車は車道を走りましょう。
歩道を自転車で走る際にベルを鳴らしてはいけないということを知らないという方は結構多いのではないでしょうか。
実は思い込んでいるだけで案外知らないことってかなりあるんです。
その一つが「副業」です。
会社で副業を禁止しているところは結構あるのですが、これって法律上は副業しても違法ではないということをご存じでしょうか。
副業禁止は特定の業種だけ!就業時間外に副業をするのは違法ではない!!
会社で副業を禁止しているところがあるのですがこれって実は就業時間外に副業をするのは違法ではないんです。
会社の規則で決められていること(就業規則)は就業時間内の取り決めを記載しているものであって就業時間外は会社が拘束することはできません。
つまり、副業を就業時間外に行うのは法律上問題ないんです。
確かに就業時間内に副業をしてしまうとアウトなのですが、就業時間外は個人の自由時間であってその時間までも会社が拘束することはできないんです。
とはいっても会社が副業を禁止していてそれがバレた時には何らかの処分を下されるケースが多いです。
法律的には問題なくても副業がバレると厄介です。
ちゃんと副業をしていることを申請するかバレないようにするしかありません。
具体的な方法やテクニックについてはこのサイトで紹介してるので他のページもご覧ください。
またバレにくい副業を探しているという方は下記にお勧めのビジネスを紹介しているのでそちらをご覧ください。